[事業継続特別対策支援金について]

次に事業継続特別対策支援金について質問いたします。

新型コロナの感染拡大により、中小業者は売上が大幅にへり、倒産、廃業が増え、存亡の危機にたたされています。特に飲食店は度重なる営業時間短縮要請で「借金が増え、返す展望がない」「将来の見通しがたたない」との深刻な訴えがよせられています。今後実施される事業継続特別対策支援金について3点、お伺いいたします。

第1は多くの業者・商店が支給対象となるように30%以上の売上減でも対象とすること。中小業者の団体から要望書が繰り返しだされています。

第2に今回の支援金は売上減少の対象月を7月から9月と限定しています。しかし10月以降もコロナ禍による影響は続きますから、さらに延長して、支援金を支給することを求めます。

第3に茨城県の営業時間短縮関連事業者支援一時金の場合、2回目の申請は確定申告書や銀行通帳のコピーの添付は必要なく、簡略化されています。特別対策支援金も2回目の申請は添付書類の簡略化を図ることを求めますがいかがでしょうか。

答弁:産業経済部長

次に,中庭議員の一般質問のうち,事業継続特別対策支援金について, お答えいたします。

今定例会に補正予算として提案させていただいた事業継続特別対策支援金 (第2次)につきましては, 新型コロナウイルス感染症の影響により,売上の減少が続く 事業者を支え,今後の地域経済の回復につなげるための取組として,本年1月から6月までを対象に行っていた支援金の第2弾として実施するものであります 。

本支援金の内容といたしましては,令和3年7月から9月までのいずれかの1か月の売上が,前年又は前々年同月比で50%以上減少した事業者に対し,法人20万円,個人事業主10万円を給付するほか,県の営業時間短縮要請協力金を受給した飲食店事業者に対しましては,加算金として一律10万円を上乗せするものでございます。

給付要件である売上減少の対象期間につきましては,第1次支援金からの継続と金からの継続と,新型コロナウイルス感染症による影響が明らかに新型コロナウイルス感染症による影響が明らかに及ぶと考えられる期間として設定するものでございます。

売上減少割合につきましては,売上減少割合につきましては依然として,事業者の売上の落ち事業者の売上の落ち込みが続いていることや国の持続化給付金の再度の実施が示されていないことを踏まえ,第1次支援金と同様に50%以上とするものでございます。

また,第2次支援金の支援金の申請手続きにつきましてはましては,,添付書類を省略するなど,簡素化を図り,事業者の負担軽減事業者の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。

今定例会において補正予算の議決をいただいた後,速やかに補正予算の議決をいただいた後,速やかに申請受付を開始してまいりたいと考えており,ホームページやSNS等の各種媒体により発信するとともに,商工団体等の関係機関とも連り発信するとともに,商工団体等の関係機関とも連携しながら,徹底した周知に取り組んでまいります。