中庭次男議員は2016年12月水戸市議会の一般質問で、生活保護世帯の高校生のアルバイト代は修学旅行積立金や学習塾費などにあてられるようにすることを主張しました。

 〔中庭議員の質問〕

生活保護受給世帯の高校生アルバイトについて質問いたします。

先日、生活保護世帯の母子家庭から高校生の息子のアルバイで、世帯の収入が増えたとして、10月から生活保護を停止する、さらに9万円の返還を市に求める通知が届き(資料)、困っているとの相談がありました。

今年3月に厚生労働省からの各自治体に通達が出され、高校生のアルバイト代から修学旅行の積立金、大学や専門学校の入学金の積立金、学習塾費、自動車免許証取得費は控除し、収入認定をしないようにとされました。これは子どもの貧困をなくし、貧困の連鎖をなくすためのであります。水戸市はこの通達にそって、生活保護費の返還、生活保護の廃止を撤回したのか答弁をもとめます。

水戸市では生活保護世帯の高校生がアルバイトしている42名のうち34名は修学旅行の積立金などが控除されていません。先程、保護停止の通知をうけた母子家庭でも、この制度は知らなかったと言っております。水戸市はアルバイト代から修学旅行の積立金などが控除されていない34人に対し、個別説明や案内のチラシを配布し、控除するよう求めますが、いかがでしょうか。

〔根本保健福祉部長の答弁〕

次に,高校生のアルバイトにつきましては,生活保護受給中は,就労に伴う収入を自主的に申告していただく必要があります。ただし,その就労収入は,全額を収入とみなすものではなく,勤労に伴う必要経費として収入に応じて認められる基礎控除や,未成年者に認められる未成年者控除などが適用されます。その他にも,平成27年度の制度改正により,修学旅行積立金や学習塾費に相当する額,また,高校卒業後の進路が具体的である場合,大学等の入学諸経費や自動車運転免許取得等の費用に充てるための積み立てについては,収入として認定しない取扱いとなっております。

ご質問にありました当該被保護世帯への対応といたしましては,再度,アルバイト収入の取扱いをお知らせするとともに,修学旅行積立金を収入として認定しないことができる旨説明し,ご理解をいただき,改めて生活保護費の算定をいたしました。なお,その世帯については,生活保護を継続し,返還も生じておりません。また,被保護世帯で高校生がいる世帯は115世帯129人であり,そのうちアルバイトを行っているのは,39世帯42人でございます。

収入認定の状況といたしましては,アルバイト収入が控除額以内となっている世帯は32世帯34人,修学旅行積立金などを控除している世帯は7世帯8人となっております。なお,34人の高校生については,今後も収入状況を確認し,必要な控除を行ってまいります。今後とも,高校生がいる被保護世帯に対しましては,高校生のアルバイト収入の取扱いに関するチラシを配布するなど,定期的に周知を行い,適正な制度の運用を図ってまいります。