中庭次男議員は16年12月議会の一般質問て、差押えをやめること、茨城租税債権管理機構に委託しないことを主張しました。その質問と答弁は下記のとおりです。水戸市の差し押さえの実態

(中庭議員の質問)

収税行政について質問いたします。

第1は水戸市による年金や給料、不動産の差し押さえはやめることであります。

昨年度の差し押さえ件数は1,100件、差し押さえ額は1億2,811万円、で4年前くらべて2.3倍に増えました。給料が差し押さえられたため、会社から退職を要求された例もあります。失業すれば、生活もできず、税金も払えません。

第2に延滞金の減免制度を改正し、失業、病気、収入が減った場合は減免が受けられるようにすることであります。

延滞金の収納額は昨年度2億448万円となり、3年前比べて22%も増えました。一方、延滞金の減免件数はこの3年間3分の1の34件に減少し、減免した金額はわずか年間471万円ときわめて少ない状況であります。失業、倒産、病気などの場合、積極的に減免されることを求めます。

第3に茨城租税債権管理機構に委託しないことであります。

2014年度に水戸市が債権管理機構に委託した78件のうち、その8割の61件が差さえられました。茨城租税債権管理機構は、厳しい取り立てを行い、自殺者までだしています。容赦なく差し押さえる債権管理機構に委託することは中止するよう求めますが、いかがでしょうか。

 

(財務部長の答弁)

中庭議員の一般質問のうち,収税行政についてお答えいたします。

将来にわたり本市の質の高い行政運営を推進していくためには,持続可能な財政運営の確立を目指す必要があり,市税収納率の向上は,最重要課題の一つと考えております。

差し押さえにつきましては,国税徴収法や地方税法により,督促状を発送して10日を経過した後においても完納されない場合には,財産を差し押えなければならないと規定されています。財産がありながら納税しない方を放置することは,納期内に納税されている多くの方の不公平感を生み,ひいては行政の信頼を損なうことになります。督促後にも納税がされない場合には,財産調査を行い,給与や年金など,法律により差し押さえが認められている財産が判明したものについては,滞納処分を執行するなど,適切に対処しているものであります。

次に延滞金につきましては,税を納期限までに納めた方と納期限に遅れた方との公平を期すための制度であり,原則として延滞金全額を納付していただくものであります。しかしながら,災害や,病気,失職などやむを得ない事情により納付が困難と認められる場合には,申請に基づき延滞金を減免しているところでございます。

今後につきましても,法令を遵守し,納税者の生活状況等の的確な把握に努め,生活困窮者に対しては納税資力に応じた対応をとりながら,税の公平性及び財源の確保に向け,引き続き全力で取り組んでまいります。

次に,茨城租税債権管理機構への委託につきましては,度重なる納税折衝にもかかわらず徴収が困難となっている大口滞納者や,滞納者の財産上に複雑な権利関係が生じているもの,広域的な財産調査が必要なものなど市単独では徴収が困難なものを対象としております。

当機構においても,国税徴収法や地方税法に基づいて滞納整理を行うという点では,市町村と同様であります。しかしながら,滞納整理に対するノウハウとその蓄積において,県内の市町村よりもすぐれていることから,引き続き,当機構の専門的なノウハウを活用しながら滞納事案の早期解消に努めてまいりたいと考えております。