%e6%97%a7%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%82%ac%e3%83%8d%e3%83%93%e3%83%ab%e5%a3%81%e8%90%bd%e4%b8%8b%ef%bc%88%e7%b8%ae%e5%b0%8f%ef%bc%89中庭次男水戸市議は、9月定例市議会の一般質問で、水戸市南町3丁目の旧プリンスメガネビルの壁がとなりの商店に落下し、屋根を突き破るなど大きな被害をだした問題を取り上げ、水戸市の対応策としてビルの解体を含む、行政代執行をおこなうべきだと主張しました。以下は中庭議員の質問と村上都市計画部長の答弁です。
写真パネルを掲げる中庭市議=水戸市議会

〔中庭次男議員の質問〕

2016年9月水戸市議会一般質問

防災対策についてお伺いいたします。

8月22日午後5時半ごろ、台風9号の強風と大雨で水戸市南町3丁目の旧プリンスメガネビルの壁が数ヶ所ではがれ落ち、となりの商店の屋根を突き破り、中にあった商品も壊れる被害かでました。落下したコンクリートの壁は厚さ6.5cm、落下した破片は20個もあり、下に人がいたら命まで奪う大事故になるところでした。このお店の店主は「たまたまお客さんがいなかったから良いもの、いつ地震や突風が来るかわからず不安で一杯だ」と訴えておりました。

ビルの高さは28mあり、築44年たった老朽化ビルで、歩道側に面したガラスもわれており、いつ歩道に落下するかわからない危険もあります。

ビルの壁が落下したのは東日本大震災、2014年8月の台風、今回の台風による落下の3回であります。このまま放置すれば、人の命に係わる事故が起きてしまいます。水戸市も昨年7月17日に落下の危険がある壁の撤去を所有者に命令しましたが、実施されておりません。

2014年11月に制定された「空き家対策特別措置法」第14条では所有者が壁の落下を放置し、近隣住民の命に危険がある場合、行政代執行ができるとしています。全国ではこの2年間で9ヶ所の代執行の例があり、今年7月14日、前橋市で倒壊する危険性がある空き家を行政代執行で解体しました。ます。水戸市でも市民の命を守るため直ちにビル解体のため、代執行を実施する考えはないのかお伺いいたします。

村上都市計画部長の答弁

中庭議員の一般質問のうち,南町3丁目のビルの壁落下についてのご質問にお答えします。

本物件は,国道50号に面し昭和47年に建築された鉄骨造8階建の空きビルであり,所有者による適正な管理が行われていなかったことから,東日本大震災時に外壁の一部が落下するなど,危険な状況となっております。

本市では,所有者に対し再三,是正指導を行ってまいりましたが,一向に是正されなかったため,近隣の安全を確保する観点から,平成27年1月に外壁の一部において,応急的に足場及びネットを設置し,その後定期的に外壁の状況を確認するとともに,同年7月には,建築基準法に基づき,危険な外壁の除去の是正命令を発出し,引き続き指導しているところであります。

そのような中,議員ご指摘の通り,8月の台風9号の影響により外壁の一部が再度落下したところであります。

本市といたしましては,民民の対応が基本ではあると考えておりますが,市民や近隣への安全を確保するため,今後の対応について弁護士と協議しながら,粘り強く所有者に対し働きかけてまいります。

以上