差額ベット料を払わず済んだとの記事が赤旗日曜版(2018年2月25日号)に掲載ささました。「治療上の必要」で個室に入った時は、支払わなくてもよい、「病棟管理などの必要」で個室に入った時などは、病院は差額ベット料を請求できないとの内容です。みなさんにぜひ、知ってもらいたい記事です。