<font color=”#FF0000″>[中庭議員の質問〕</font>
国民健康保険法第44条で規定された低所得者の医療費の一部負担金、すなわち病院窓口での3割自己負担の減免制度の実施について質問いたします。
市内のある60歳代の女性は病気で失業し収入がなくなり、月3万円の年金で生活をしています。毎月1万円の医療費がかかり、娘さんは母親を援助してきましたが貯金もなくなり、母親は治療を中断せざるをえなくなりました。
日本医師会も昨年9月に一部自己負担の減免制度の実施をもとめました。
県内ではすでにつくば市、ひたちなか市など26の市町村では減免を実施するための基準をもうけていますが水戸市はまだ実施しておりません。
昨年9月市議会で、保健福祉部長は実施について「今後、十分に検討する」と答弁しました。
さらに今年2月8日の文教福祉委員会でも国保年金課長は「今年4月から実施を目指している、平成25年度内、すなわち今年度には実施を考えている」と答弁しました。今年の何月から実施するのか検討状況をお伺いいたします。

<font color=”#FF0000″>(保健福祉部長の答弁)</font>
医療費の一部負担金の減免についてお答えいたします。
一部負担金の減免につきましては,国民健康保険法第44条第1項において,「特別な理由がある」被保険者に対し一部負担金の減免等の措置を採ることができるとされており,厚生労働省から,その取扱基準が示されたところであります。
また,東日本大震災により被災された方に対しましては,平成23年度から,国が作成した基準に基づき減免を実施いたしております。
これらを踏まえ,現在,本市における減免の基準につきまして,他市町村における実施状況や,国保財政に与える影響及び公平性の確保等にも留意しながら検討を進めております。
今後,実施時期,実施体制等を含め検討するとともに,国保運営協議会のご意見等も踏まえながら,減免取扱要項を策定してまいりたいと考えております。