(田中まさき議員)

3.総務行政 (1)職員給与の男女の格差公表について

次に、職員給与の男女の格差公表について質問します。

女性活躍推進法にもとづく情報公表制度によって、男女賃金格差の公表が義務付けられることになりました。

賃金の平等はジェンダー平等社会を築くうえでの土台中の土台ですが、日本では依然として、大きな男女の賃金格差が残されています。民間企業では、正社員でも女性の賃金は男性の約78%で、非正規を含む平均給与では、男性532万円、女性293万円です。

40年勤続で計算すると、生涯賃金では1億円近い格差になり、その格差が年金にも連動し低年金で大変な方も少なくありません。そうした状況だからこそ、公務の職場が率先して是正に取り組むべきと考えます。

水戸市の職員をみると、令和5年度で常勤の正職員が約2070人に対して、非常勤の会計年度任用職員が約1100人であり、約35%を占めています。

保育所や市民センター、学力向上サポーターや英語指導助手など、市民に身近な職場に会計年度職員が多く、市にとって欠かすことができない重要な存在です。しかし、原則1年以下の任期で、不安定な働き方であることに変わりはありません。

この間、期末手当や勤勉手当の支給など、徐々に待遇改善がされてはいるものの、正職員との格差は大きなものがあります。

水戸市が公表した令和5年度の男女の賃金格差によれば、全職員で比較した男性の給与に対する女性の給与の割合は65%と大きな格差があります。

その原因は、会計年度任用職員の多くが女性であることによるものであり、待遇を抜本的に改善するとともに、格差是正の為の計画を示すべきと考えますが、今回の格差公表の結果について、市の見解を伺います。

総務部長

田中議員の一般質問のうち,総務行政についての御質問にお答えいたします。

 はじめに,職員給与の男女の格差公表については,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき,女性の職業選択に資するよう職員給与の男女の差異に関する情報を公表することとしております。令和5年度における職員給与の男女の差異のうち,全職員の区分において,男性の給与に対する女性の給与の割合が65パーセントにとどまっていることにつきましては,全職員に含まれる常勤職員以外の職員,いわゆる会計年度任用職員に占める女性の割合が79.6パーセントと高く,相対的に女性職員の給与総額が低くなったことが主な要因であると分析しております。

 また,その他の要因として,給与については条例等で定めるところにより男女を問わず同一の基準で支給されるものでありますが,給与が減額されることとなる育児休業等を取得するのは女性職員の割合が高いことや,扶養手当,時間外勤務手当等について,比較すると男性職員への支給が多いことなどが挙げられます。

 今後とも,職員の給与については,会計年度任用職員も含め,人事院勧告等を踏まえ適正な水準を確保することはもちろんのこと,職員個々がライフスタイルを自ら選択でき,女性職員がさらに活躍できる職場環境の整備を目指してまいります。

 

(田中まさき議員)

(2)会計年度任用職員に関する3年目公募の撤廃について

また、昨年6月、総務省が会計年度任用職員に関するマニュアルを改定し、3年目公募を撤廃しました。

これまでは、試験なしで再任用できる回数が原則2回までと示され、多くの自治体が3年目に公募試験を行ってきました。

それが今回の改定により、3年目に公募せず地域の実情などに応じて雇用継続できることになったものです。これを受けて多くの自治体に雇用上限撤廃が広がっています。

東京は23区のほぼ全てと八王子市など7割の自治体で制限をなくし、秋田県も保育士や就労相談員など、資格や専門性のある職員の雇用上限を撤廃しています。

その理由は、官民問わず人材獲得競争がし烈になる中、行政サービスを支える有為な人材を安定的に確保して、住民サービスを維持向上する必要があるからです。

水戸市は3年目に公募しているとのことですが、このような国の改定や他自治体の状況をみれば、3年目公募を撤廃して継続雇用できるようにすべきと考えますがいかがか、見解を伺います。

総務部長

次に,会計年度任用職員の再度の任用については,地方公務員法に基づく平等取扱いの原則を踏まえ,任用に当たっては公募を行うことが原則とされており,本市においては,会計年度任用職員制度の導入時における国の取扱いに準じて,公募によらない再度の任用は2回までとし,少なくとも3年ごとに公募による選考を行うこととしているところです。

 議員御質問の公募の撤廃についてでありますが,国においては,令和6年6月に,非常勤の国家公務員の任用について,できる限り広く公募することを原則としつつも,例外として任用中の勤務実績に基づく能力の実証により,公募によらず再度任用することのできる回数の上限を撤廃したところであります。

その際,地方自治体の対応も示されており,具体的取扱いについては,平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえて,地域の実情等に応じて適切に対応することとされております。

公募によらない再度の任用回数の上限を撤廃することについてでありますが,本市では就業機会の平等の観点や幅広い人材確保の観点から,引き続き現行の取扱いを継続していくことを基本とし,専門性を必要とする職種等については,人材確保の状況等を精査した上で,他自治体の対応を調査研究しながら検討してまいります。

なお,現に任用している方に対しては,公募による選考が行われる際に,再度の応募が可能であることを丁寧に説明するなど,人材の流出防止を図るとともに,引き続き市民福祉の向上に資する能力を有する人材の確実な確保に努めてまいります。