タレントの親が生活保護をうけていた問題で、自民党は扶養義務の強化をうちだしています。厚生労働省もこれに呼応して市民が生活保護をうける場合、親族(特に親、兄弟)が扶養ができない場合、その説明をすること、しかし市町村が扶養できると判断した場合は、家庭裁判所の調停、審判を行い、扶養料を払わせる法改正を検討すると国会で答弁しております。現行の生活保護制度では扶養義務があるのは夫婦間、または16歳未満の子供に対する親に限定され、それ以外の兄弟や16歳以上の親の扶養義務は自主的ものとなっております。扶養義務者がいるから生活保護が受けられないものではありません。しかし最近、市町村は生活保護申請者の親や兄弟に扶養義務があるとして、扶養費をだすように強要している事例もあります。これでは親族に迷惑をかけられないとして生活保護申請をためらう人がますますででくることになります。
実際、2006年に北九州市では56歳の男性が生活保護の申請しましたが、息子に扶養してもらうことを強要され、生活保護申請書がわたされず、餓死した例もありました。中庭次男議員は2012年6月市議会で、扶養義務を強要することはやめるように一般質問で主張しました。