水戸市は本議会(18年3月議会)に市営住宅家賃を滞納した、7人の入居者と5人の連帯保証人の合計12人に対し、住居明け渡しと支払いをもとめる裁判をおこしました。

県内では入居者とあわせて、連帯保証人まで裁判に訴えたのは水戸市だけであります。

連帯保証人まで訴えれば、連帯保証人になる人がいなくなります。

今回、連帯保証人を見つけることが一層困難になり、低所得者、高齢者などは市営住宅に入居が困難になります。

もともと市営住宅は低所得者のために住宅を提供するためにつくられたものです。病気や失業する入居者は滞納せざるをえない状況に追い込まれてしまいます。

水戸市が決算委員会で明かにした資料でも、滞納理由の生活困窮、病気、失業、離婚などが全体の65%、3分の2をしめています。

貧困と格差が広がるながで、滞納がふえている実態となっています。

特に水戸市の市営住宅は、生活困窮となった場合の家賃減免規定が厳しく、生活保護基準以下とならなければ、減免が適用されません。ほとんど収入がなくなった時にしか減免がうけられません。

昨年4月から「住宅セーフティーネット法」が施行されました。この法律は低所得者、高齢者など住宅確保要配慮者に対し、住宅の確保を目的としたものであり、今回、水戸市が起こした裁判はこの法律の趣旨に反するものであります。

市営住宅の入居を困難にし、空き家を増やす結果になってしまいます。裁判の撤回をもとめます。

水戸市が市営住宅の明け渡しと滞納家賃の支払いも求める訴えの議案